藤沢 茅ヶ崎 湘南相続放棄相談センター

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相続放棄相談実績

当事務所には、これまで多くの相続放棄や遺産分割、そして、
生前対策など相続に関するご相談を数多く受けて参りました。

このページでは、その一部を紹介いたします。
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海外に居住している相続人が放棄するとき

事例 夫が死亡し多額の負債があることから、長期間海外に住んでいる息子も相続放棄をしなければならないと思っています。海外に住んでいる息子が相続放棄をすることができるのでしょうか?また、できるとするとわざわざ日本の家庭裁判所に手続きに来なければならないのでしょうか?

対応:相続放棄の手続きは基本的には書類の提出によりますので、わざわざ家庭裁判所まで出頭する必要はありません。海外に居住している相続人の場合でも、書類の郵送によって相続放棄の手続きを行なうことができます。ここで問題なのは家庭裁判所からの書類の郵送先についてです。裁判の書類を海外に送達してもらうのは現実的ではありません。このような場合には「送達場所等の届出」を家庭裁判所に対し行ない、国内の任意の住所に書類を郵送してもらうことができます。今回のケースでは、国内の親御さんのご住所を送達場所に指定し、書類のやり取りを行なうことができました。

二重にある相続資格の一方だけを放棄するとき

事例 私は、生後まもなく両親と死別したため、祖父母の養子になりました。 この度、養父となってくれた祖父が亡くなりましたが、私は養子としての相続は、放棄したいと思います。孫としてのみ相続するには、どうすればよいのでしょうか?

対応:祖父と養子縁組し、実親が既に死亡しているご相談者様は、祖父が死亡した場合に、養子と孫という二重の相続資格を持ちます。 このように、1人が二重の相続資格を有する場合、両方の相続分を併せ取得するか、一方のみを取得するかについてが問題となります。 今回のケースでは、養子と孫の資格について一応両方放棄したものとされますが、「養子としての相続のみを放棄し、孫としての相続を保留する旨」を明示し申述する場合には、ご相談者様は孫としての相続のみをすることもできます。

相続放棄に関するご相談 小田原市 M 様

相談内容<相続放棄したけれど、生命保険金の受け取りはどうなるの?>  
故人の奥様とお子様からのご相談を承りました。  故人は生前事業を行っておられ、1000万円を超える事業上の負債の残してお亡くなりになられました。相続財産といえば預貯金と現金で数万円程度が残っているのみでした。相続財産は債務超過であり、そのような負債を遺されたご家族は支払うことができないということで、相続放棄をしたいと当センターに相談に見えられました。

対応内容:相続財産の内容や、遺されたご家族の相続財産譲受の有無など、いろいろなお話を伺う中で、故人が契約者兼被保険者であり、受取人が奥様である生命保険契約が残っていることが判明しました。ご家族様は相続放棄をすることによって、1円たりとも受け取るものがないとお考えでしたが、「死亡保険金は、生命保険契約によって保険会社から契約上の受取人に直接支払われる金銭であるため、相続財産には含まれないこと。そのため相続放棄をしても、生命保険金を受け取る権利を失わないこと。」をご説明すると、大変驚いておられました。  ただし、「受取人が故人本人となっている生命保険契約」については、故人が一旦保険金を受け取る形になるので、その生命保険金は、相続財産に含まれることになります。この場合には、相続放棄によって、相続人の保険金を受け取る権利が失われますので、保険会社との契約約款などのよくご確認されることをお勧めします。

相続放棄に関するご相談 逗子市 Nさん

相談内容<母が死亡。その後1か月もたたないうちに父も死亡。母には、7年前に自己破産した父の保証債務が・・再転相続の場合>  
「7年前、事業をやっていた父が自己破産をしました。それですべて債務はないと思っていたのですが、実は、母が父の連帯保証人になっていたようなんです。どうすれば、よいでしょうか?」  Nさんは、まず、ご自身がお母様の相続人であるという立場で、多額の連帯保証債務から免れる為、相続放棄をしたいと御来所されました。その後、お話を伺っていると、お母様が亡くなられてから1か月もたたないうち(熟慮期間内)にお父様も死亡されたようです。ただしお父様は、8年前に自己破産していたため、債務はありません。  この様な場合どうすれば、よいのでしょうか?

対応内容:まず、お母様の相続人は、配偶者であるお父様とお子様のNさんとNさんの弟さんの3人です。Nさんは、亡お母様の相続人としての相続放棄は、当然必要ですが、それに加えてNさんは、亡お母様の相続について承認または放棄をする地位を亡お父様から承継するので、亡お母様の相続と亡お父様の相続の2個の相続につき、承認・放棄の選択権をもつことになります。  この場合Nさんは、①亡お母様の相続と亡お父様の相続いずれも承認する。②亡お母様の相続と亡お父様の相続いずれも放棄する。③亡お母様の相続は、放棄するが、亡お父様の相続は承認する。という3通りの選択肢があります。  Nさんは、亡お父様には、債務が存在しなかった事から、③の方法を選択されました。 つまり、まず、Nさんご自身が、亡お母様の相続人として被相続人お母様の相続放棄を行い、つづいて亡お母様の相続人の亡お父様の地位を承継した者として被相続人お母様の相続放棄を行いました。  この方法をとる事により、亡お母様の連帯保証債務を引き継ぐことなく、平穏無事な生活がもどりました。

再転相続の放棄があったケース

相談内容 多額の借金を残して死亡した祖父の相続を放棄する予定だった父が急逝してしまいました。父の遺産は相続したいのですが、祖父の借金は相続したくありません。どのようにすればよいのでしょうか?

対応内容:このように、祖父の相続について、祖父の相続人である父が相続の承認も放棄もしないまま熟考期間内に死亡し、ご相談者様が父の相続人となった場合を再転相続といいます。つまり、ご相談者様は、祖父の相続について承認または放棄する地位を父から継承するので、祖父と父の相続の2個の相続につき、承認・放棄の選択権を持ちます。  祖父の相続のみを放棄することを明確にして、相続放棄の申述をすることによって、ご相談者様は父の遺産のみ相続することができました。

相続放棄に関するご相談 茅ヶ崎市 T.M様

相談内容<離婚して音信不通の元夫が死亡。自分が引き取った未成年の息子が相続人。>  
以前に離婚をされて、今は再婚して新しいご家庭で生活をされていらっしゃったTさん。 前夫との間の未成年の長男も引き取って、平穏な生活を送っておられました。 ところが、ある日前夫が死亡し、その借金の返済についての通知が金融機関に送られてきました。Tさんは既に離婚が成立しているので、相続人ではないのですが、長男は法律上は前夫の子供であるので、債務を相続することになるということを初めて知って、大変驚かれた様子でした。 本人は未成年ですし、法定代理人である母が代わって相続放棄をしなくてはならないということで、当センターにご相談に見えられました。

対応内容:前夫の死亡から3ヶ月が経過しているという事情もありましたが、相続放棄の申述を行い、無事受理されました。

相続放棄に関するご相談 横浜市 H.M様

相談内容田舎の父が亡くなりました。相続人は、母と弟と私。父の相続財産は、自宅の土地・建物、土地を有効活用するために建てた賃貸マンション。ただし、賃貸マンションを建てた時に金融機関から、お金を借り入れており、そのローン(金額不明)が、残っておりました。預金金額も不明です。  最初、お電話でご相談を受けたときは、「全部、お母様に相続をして頂きたい」というMさんのご希望もあり、また、マイナスの財産の方が、多いとも思えませんでしたので、普通に遺産分割協議でいいのでは‥と思いました。そして、そのようなご説明も差し上げました。  ところが、数日後、「やはり、相続放棄の手続きを即お願い致します。」との連絡がありました。

対応内容よく、お話を伺ってみると、今、田舎のお母様と同居されている弟様が、色々と相続の手続きを代表でやって下さっているようなのですが、弟様から送られてくる金融機関等に提出する書類への調印や印鑑証明書の取得が、厄介になってきた、とのことでした。お仕事を持たれているNさんにとって、弟様からの「早くして欲しい。」との催促は、とても心理的負担となりました。「何もわからず実印を押して返送して大丈夫なのでしょうか。」と不安げなMさん。  相続放棄をして、「相続放棄申述受理証明書」をあとの相続人様にご送付しておけば、もう、煩わしい手続きに関わることは、ありません、と、ご説明差し上げると、本当に晴れ晴れとしたお顔になられました。そして、無事、相続放棄は受理され、心理的ストレスから解放されました。

相続放棄に関するご相談 東京都 A.O様

相談内容二男が急死し、生前すんでいたアパートに行ってみると様々な金融業者からの郵便物が床に散乱していたそうです。ご相談者様が仰るには「私も家内ももう年ですし、とにかく疲れております。二男のことで、あれこれと振り回されたくないんです。」とご夫婦で相談にいらっしゃいました。何年か前にも御二男様には、かなりの額の経済的援助をされているとのことで、借金の正確な金額を調査することをお勧めしたのですが、とにかく、過払いになっていてもいなくても早く関わりを絶ちたいとのご相談でした。

対応内容ご要望どおり、司法書士が速やかに戸籍等の必要書類を手配し、家庭裁判所に相続放棄を申述し、まもなく無事受理されました。その後も金融業者から請求書が送られてきても、弊所で金融業者へ相続放棄申述受理された旨の通知を発送代行させて頂くことで、生活の平穏が維持されました。

相続放棄に関するご相談 神奈川県 W.T様

相談内容3年前に亡くなった父に3500万円の連帯保証債務があったことが分かりました。
父が亡くなったのは3年も前のことですし、相続放棄ができるのでしょうか?子供も進学したばかりで、このような債務を支払うことはできません…
とご不安な様子で弊所に面談に来られました

提案内容お話をお聞きすると請求が来たのは1週間前の出来事で、父が保証人になっていたなんて聞いたこともなかった、とのことでした。
それであれば、相続開始から3ヶ月の期間は超過しているが、相続放棄が受理される可能性がある!と判断し、相続放棄を出しました。

結果、無事相続放棄は受理され、家族の平穏な生活が守られました。

相続放棄に関するご相談 神奈川県 S.A様

相談内容夫が亡くなり、複数の金融機関から約300万円程度の借金が残っていた。もう少しで夫の死亡から3ヶ月が経過してしまうし、どうしたらいいのでしょう?
と困惑した様子でお電話を頂戴しました。相続人となっているのは、奥様とお子様。

提案内容:お話をお聞きして、金融会社に過払い金がないか調査することが必要だと判断しました。

まずは、家庭裁判所に3ヶ月の期間伸長の申立を行い、その間に借金の正確な金額を調査しました。残念ながら借金は残っていたので、相続放棄を出しました。無事、相続放棄は受理されました。
 

相続放棄に関するご相談 

相談内容:「先月父が亡くなった。生前、父は借金をしており、返済し終えていないので、姉を中心にした家族でその対応策を検討したい。自分としては、借金の額が多いために、相続放棄を考えているがどのような対応をするのが良いのか教えてほしい。」

当事務所の回答

もちろん返済が残っていた借金額が気になるところですが、一方で現在住んでいるマンションなどのことも考えなければなりません。お話をお伺いしたところ、所有マンションがお姉さんの旦那さんと共有になっているので、その点をどうするかが大きなポイントとなります。

その点をどうするかによって、今後の対応が異なりますので、一度事務所にご来所いただいて詳細をお伺いした上で対応させていただくのが一番でしょう。


相続放棄に関するご相談 

相談内容:「相続放棄しましたが、申請は10ヵ月内にしないとならないのですか?ホームページで見つけたある司法書士は、費用の総額が不明確で手続きに関する説明もなくて不安なのですが。

当事務所の回答

10ヵ月内というのは相続税の申告、納付の期限となります。
相続放棄の申請期限は、
通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。詳しくはこちら)。

また、当事務所は司法書士の報酬に関しても詳しくご説明いたします。
また、料金はHPにも記載しておりますので、そちらもあわせてご参考にしていただければと思います。
 

相続放棄→過払いに関するご相談 

相談内容:「夫が他界してしまいましたが、夫は消費者金融に借金をしていました。
A社は、夫が他界した旨を伝えると、もう払わなくていいというご連絡をいただきましたが、B社は近日中に今後の支払いの案内を送るといわれました。

A社とB社で対応が違い、どのように対応すればよいか困っています。」
 

当事務所の回答

基本的には、相続放棄するのであれば支払わないようにするのが賢明です。
また、過払いの可能性はないでしょうか。

過払いがあれば返還請求をすることによって、借金が返ってくることもあるので、一度調査する事をお勧めいたします。

当事務所は、過払いに関するご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。


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